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住宅瑕疵担保責任保険

 概要


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
( 住宅瑕疵担保履行法 )
平成21年10月1日に前面施工され、
住宅取得者保護のため
新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者には
資金確保措置として 保険加入または保証金供託が義務づけられます。
新築住宅の
『 構造耐力上主要な部分 』 と
『 雨水の浸入を防止する部分 』 ※ に瑕疵 ( 欠陥 ) があった場合に、
それを修繕するための資金力の確保を
住宅会社に求めています。


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その手段の1つが 『 瑕疵担保責任保険 』 への加入です。
当社では
新築住宅全戸に対し
『 住宅瑕疵担保責任保険 』 に加入しております。

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< ケーススタディ >


【 外部 】


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・トップライトから雨漏りがした → 保証
・屋根から雨漏りがした → 保証
・開口部廻りから水が浸入した → 保証


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・土台がシロアリによって腐ってしまった → 対象外(防蟻保証が別途あり)


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・外壁にひび割れが生じてしまった → 構造躯体が原因ならば保証


【 室内 】


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・クロスに隙間が出てしまった → 構造躯体が原因ならば保証


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・建具(室内ドア)の建て付けが悪くなってしまった → 構造躯体が原因ならば保証


【 設備 】


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・トイレのウォシュレットが壊れてしまった → 対象外 ( メーカー保証あり )


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・キッチンの食器洗い機が壊れてしまった → 対象外 ( メーカー保証あり )


【 リフォーム 増築 】


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・リフォームをして 和室から洋室に変更したが
 住宅瑕疵担保責任保険に影響はある?
 →あります。
  保険法人に無断で手直しをした場合
  事故発生時に保険が下りなくなる場合があります。
  またリフォーム部分は保険対象外になります。


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・増築したが、増築部分にも住宅瑕疵担保保険は適用されるのか?
 →保証外です。
   保険期間内に保険法人への通知義務を怠ると
   保険対象部分の保険金の支払いができなくなる恐れもあります。
   また、増築される部分の床面積10㎡以上、工事費500万円以上、
   かつ基礎を新設する工事で 居住の用途であれば、
   増築される部分について保険を付保することができます。


【 災害 】


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・地震によって建物が(全壊・半損・一部損)してしまった→対象外


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・洪水、台風、暴風雨、せん風、竜巻、豪雨→対象外


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・火災、落雷、爆発→対象外


【 売却 】
・中古住宅を購入した場合、
 住宅瑕疵担保責任保険は譲受人へ引き継がれるのか?
 →住宅瑕疵担保責任保険は中古住宅へは対応しておりません。
  よって、瑕疵があった場合は元の持ち主(保証人)からの訴えでないと
  保険は下りません。
  基本的には引き継がれないと考えた方がよいでしょう。
  契約時の取り交わし等が重要です。


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